ブリヂストンA工場で働いて、私が見たもの、私がしたこと、私に起きたことを発信します。セクハラ・パワハラ・モラハラのない社会へのささやかな一石を投じるために、療養しながら書いています。

離職票が届かなくても大丈夫

 

離職票を交付しないブリヂストン - 森  離職票の交付の流れ に書いたことが

わかりにくいですよね。もっとわかりやすくまとめました。これらの記事を、簡潔に編集しただけです。

 

ブリヂストンが私にしたように、退職後、会社が離職票を送ってこないという嫌がらせは、声が上がっています。

でも大丈夫だということを、お伝えします。「離職票を送ってください」などと会社に一切連絡することなく

然るべき軌道に乗せることができます。

 

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会社は速やか(退職日の翌日から10日以内)に、ハローワークに退職者の離職の届け出をすることが義務付けられています。(雇用保険法これをしなければ、刑事罰の対象にもなります。

会社が、労働者が退職した翌日から10日以内に「離職証明書」(=離職票Ⅱ)(→3枚複写になっていて3枚目が労働者の離職票になります)と「資格喪失届」をハローワークに提出することで(=離職の届け出)、ハローワークから処理済の離職票Ⅱが返され、新たに離職票Ⅰが発行されます。

発行された離職票Ⅰと離職票Ⅱは会社に届き、会社控えを抜いて、ただちに退職者に交付(郵送になります)します。(詳細は離職票の交付の流れを参照)

 

この流れは全て「法律で定められた義務」であり、会社が離職票を交付しないというのは違法となります。

 

ブリヂストン労務CSR推進課長澤田氏がされたように、10日以内と法で定められた離職の届け出だけは行って、ハローワークから発行され会社に届いた離職票を労働者に交付(郵送)するという肝心なことをせずに、会社の手元でストップさせておく ということをする嫌がらせがあります。

 

悪質で卑小な嫌がらせですね。

でも大丈夫です。

 

会社が離職の届け出だけはしている場合、職安の権限で離職票を本人に直接交付することができますこれを再交付と言います。労働者にとっては再でもなんでもないですが、ハロワは再び交付するのです。

ハロワ「もうとっくに会社に発行して送ってるのに、もう一回発行して離職者本人に交付(郵送)する」

 

ただ再交付より失業給付の仮申請(下記詳細)をすればいいでしょう。再交付は、失業給付は要らなくて離職票だけ欲しい時に。

 

離職者は、ハロワに確認して、どこで離職票が止められているかを知ることができます。

また、先の記事にも書いた通り、離職票発行にいかなる交換条件もつきません。法で定められた独立した行為です。

 

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会社が離職の届けをハローワークに提出していない場合でも失業給付の仮申請ができますので、安心してください。

 

退職した翌日から12日目以降から、離職票なしで仮申請でき、その日がカウントの起点となりますので、時間が不毛に過ぎて行くと心配する必要はありません。離職票を送付してください」と会社に電話などする必要もありません。それはハロワが行います。電話をかけることさえもいやだと思います。離職者がすべきことは、12日目以降に仮申請の手続きを行うことのみで、後は待っていてください。ハロワは、会社に離職票を交付させる権限を有しています。

 

私の仲間で、加入要件を満たしているのに雇用保険に未加入で働いていた人がいて、その人も行った即日仮申請できましたから。

ハロワは遡って加入させる権限を有しているし、未加入だったからと仮申請の日付けがずれこむこともなかったです。参考資料(雇用契約書、給与明細、勤務実績表、離職の事情がわかる書類など、参考になりそうなもの)を持参してそのまま手続き完了しました。かなり長時間だったそうです。


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退職者は、離職票が届かない時も、離職理由が不正に捻じ曲げられている時も、給与額に誤りがある時(失業給付額に直結)も、会社と一切関わることなく然るべき軌道へと進めることができます。根拠となる資料だけハロワに提出しましょう。会社に電話をすることは苦痛なことです。

 

言いたいのは、離職票が送って来なくても、労働者は一切会社に連絡せずに

ハロワの権限で然るべき失業給付の流れを進めることができるということです。

 

やっぱりわかりにくいでしょうか>< 簡潔にしようとしましたが。

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